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国際登録第1061603号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由1 本願商標 本願商標は、「ProteoMediX」の欧文字を横書きしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第1類、第5類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2010年6月4日にスイスにおいてした商標登録に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)11月24日に国際商標登録出願されたものである。 その後、指定商品及び指定役務については、2012年(平成24年)3月22日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第1類「Chemicals used in industry;chemical preparations for scientific purposes (other than for medical or veterinary use);chemical preparations for use in photography;agricultural chemicals,except fungicides,weedkillers,herbicides,insecticides and parasiticides;horticulture chemicals,except fungicides,herbicides,insecticides and parasiticides;chemicals for forestry,except fungicides,herbicides,insecticides and parasiticides;unprocessed artificial resins,unprocessed plastics;fertilizers;fire extinguishing compositions;tempering and soldering preparations;chemical substances for preserving foodstuffs;tanning substances;adhesives for industrial purposes.」、第5類「Pharmaceutical and veterinary products;sanitary products for medical purposes;dietetic substances adapted for medical use,food for babies;plasters,materials for dressings;material for dental fillings and dental impressions;disinfectants;pesticides;fungicides,herbicides.」及び第42類「Scientific and technological research and development;computer software design;industrial design;industrial analysis and research services;design and development of computers and software.」になったものである。
2 原査定の拒絶の理由 (1)商標法第6条第1項について 本願の指定商品及び指定役務中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務が含まれている。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項に規定する要件を具備していない。 (2)商標法第3条第1項柱書 商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する商品及び役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおりに限定された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになり、かつ、本願において指定する商品及び役務について、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。 したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び同法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。