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異議2012-900095 異議の決定

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登録第5464101号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

登録第5464101号商標の商標登録を維持する。

理由

1 本件商標 本件登録第5464101号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成23年7月7日に登録出願、第11類「電球類及び照明用器具」、第35類「広告,電気機械器具類(電子応用機械器具及びその部品を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第42類「デザインの考案」を指定商品及び指定役務として、同年12月14日に登録査定、平成24年1月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標 ア 登録第5435065号商標(以下「引用商標1」という。) (ア)商標の構成 別掲2のとおり (イ)登録出願日 平成22年10月8日 (ウ)登録設定日 平成23年9月2日 (エ)指定商品 第11類「空気清浄剤・芳香剤・空気消臭剤用ディスペンサー並びにその部品及び附属品,プール又は温泉に投入する化学品及び殺菌消毒剤用のディスペンサー並びにその部品及び附属品,ボイラーや冷却塔で発生するスケール及び錆の防止用に使用する水処理用化学剤用のディスペンサー並びにその部品及び附属品,業務用電解水生成装置,懐中電灯,携帯用扇風機,無菌室用レーザー式空気ろ過装置,LEDを用いた照明用器具,白熱灯,電球,その他の電球類及び照明用器具,飲料水及び非飲料水のろ過・浄化・調整装置,紫外線ランプ(医療用のものを除く。),水処理用生化学反応装置,業務用硬水軟化装置,洗濯機用水保全装置,業務用水ろ過装置,業務用汚水浄化槽」 イ 登録第5470955号商標(以下「引用商標2」という。) (ア)商標の構成 別掲2のとおり (イ)登録出願日 平成22年10月8日 (ウ)登録設定日 平成24年2月17日 (エ)指定役務 第35類「事業に関する指導及び助言並びに情報提供,事業に関するデータの分析,コンピュータを通じた遠隔アクセスによる企業に関する情報の提供,プール及び温泉施設の管理に関するコンサルティング,企業の課題解決(ビジネスソリューション)に関するコンサルティング,水処理事業に関するコンサルティング,広告物の作成,広告,オンライン又はカタログを利用した商品の通信販売の取次ぎ,事業報告書の作成,企業の持続的成長及び社会的貢献に関するビジネスコンサルティング,商品の販売促進・役務の提供促進のための企画及び運営,商品の販売促進・役務の提供促進に関する助言及び指導」ほか、第37類、第40類、第42類及び第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (2)商標法第4条第1項第11号について 本件商標は、その態様より、「コラブ」の称呼を生じる。 一方、引用商標1は、その態様より「エコラブ」の称呼が生じる。そうすると、両者は、「コラブ」の3音を共通にし、異なるのは語頭の「エ」の1音のみであるから、全体としては、非常に似通った音印象が看取され、迅速繁忙かつ時と場所を異にした実際の取引においては、互いに聞き誤るおそれがある。したがって、本件商標と引用商標1とは、称呼において類似する商標である。 本件商標の上段部分と引用商標1の上段部分を比べてみると明らかなように、本件商標と引用商標1の外観は、全体的に非常によく似通ったものであり、時と場所を異にした実際の取引において、「E」の欧文字があるかないかの違いを区別することは、一般の需要者・消費者にとって非常に困難といわざるをえない。したがって、本件商標と引用商標1とは、外観において類似する商標である。 また、本件商標に係る指定商品中「電球類及び照明用器具」は、引用商標1に係る指定商品と同一である。 (3)商標法第8条第1項について 本件商標と引用商標2とは、上記(2)と同様に称呼及び外観において類似する商標である。 また、本件商標に係る指定役務中「広告」は、引用商標2に係る指定役務中「広告」と同一の役務である。 そして、引用商標2の登録出願は、平成22年10月8日になされたものであり、本件商標は、引用商標2の登録出願より後に登録出願されたものである。 (4)まとめ 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項に違反して登録されたものであるから、その指定商品及び指定役務中、第11類「全指定商品」及び第35類「全指定役務」についての登録は、同法第43条の2第1号により取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲1のとおり、上段に「CO-LAB」の欧文字をハイフンが前後の文字と重なるようにややデザイン化して表し、下段に小さく「LED Simulation Laboratory」の文字を表してなるものであり、顕著に表された上段の「CO-LAB」の文字部分は、自他商品・役務の識別標識としての機能を有するものと認められる。 そうとすると、本件商標は、該文字部分より「コラブ」の称呼を生ずるものである。 一方、引用商標1及び2(以下まとめて「引用商標」という。)は、別掲2のとおり、「ECOLAB」の欧文字と「エコラボ」の片仮名を2段に書してなるものでなるところ、下段の片仮名が上段の欧文字の読みを特定するものとみて不自然ではないから、「エコラボ」の称呼を生ずるものである。 そこで、本件商標と引用商標の類否について検討するに、まず、外観については、本件商標の「CO-LAB」の文字部分と引用商標の上段部分を対比してみても、本件商標が有するハイフン及び引用商標が有する語頭の「E」の有無により、明らかに区別し得るものであり、両者の構成全体を対比しても相紛れるおそれはないものである。 また、称呼についてみると、本件商標から生ずる「コラブ」の称呼と引用商標から生ずる「エコラボ」の称呼は、明らかに聴別し得るものであり、更に、仮に引用商標の上段の文字部分より「エコラブ」の称呼を生ずるとして比較しても、本件商標から生ずる「コラブ」の称呼とは、わずか3音及び4音の短い称呼において、強く印象に残る語頭において「エ」の音の有無の差異を有するものであるから、相紛れるおそれはない。 そして、本件商標及び引用商標は、いずれも格別の観念を生じないから、観念において比較することができない。 してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 したがって、本件商標中の「CO-LAB」の文字部分から生ずる称呼及び外観により、本件商標と引用商標が類似するとする登録異議申立人の理由は採用できない。 (4)まとめ 以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。