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不服2011-650225 拒絶査定不服の審決

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国際登録第1046252号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 本願商標 本願商標は、「BEND」の欧文字を書してなり、第20類「Chairs」を指定商品として、2010年(平成22年)7月19日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『BEND』の文字を普通に用いられる方法で表してなり、『湾曲部を有する椅子』程の意味合いを認識させるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質を表すにすぎず、また、該文字に相応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれのあるものである。よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「BEND」の欧文字を書してなるところ、該文字が「曲げる、曲げること」の意味を有する英語であるとしても、本願商標の指定商品である「椅子」との関係において、該文字から、原審説示のような意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、商品の特定の品質を直接的かつ具体的に表したものとは認められない。 また、当審において職権をもって調査するも、該文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているというべき事実を見いだすことはできなかった。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして、商品の品質を表示したものとして認識されることはなく、また、商品の品質について誤認を生じるおそれもないというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。